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福岡地方裁判所 昭和35年(モ)602号 決定

申請人 三井鉱山株式会社

被申請人 三池炭鉱労働組合

主文

申請人の委任する福岡地方裁判所所属の執行吏は、被申請人の費用を以て、次の行為を為すことができる。

1、別紙物件目録添附図面記載の(イ)(ロ)、(ト)(チ)(リ)、および(ヌ)(ル)をそれぞれ結ぶ各線上に高さ二米五〇糎以上の板塀を設置すること。

但し、右(イ)(ロ)を結ぶ線上には出入口として幅九〇糎の同図面記載の(C)扉を取りつけなければならない。

2、右図面記載の(イ)(ロ)並びに(ヌ)(ル)をそれぞれ結ぶ各線上に、鉄道車輛通路として幅四米の同図面記載のA扉およびB扉を設置すること。

3、右図面記載の(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)並びに(リ)(ヌ)をそれぞれ結ぶ間の建造物側面を板塀を以て閉塞すること。

4、右図面記載の(ロ)(ハ)を結ぶ建物屋根上に高さ一米以上の山形の板塀を設置し、更に右(ロ)(ハ)を結ぶ建物地下の部分に板塀並びに扉を設置すること。

(裁判官 中池利男 宇野栄一郎 阿部明男)

(別紙)

物件目録

一、土地

(1) 大牟田市西港町二丁目八五番地 宅地  三、一八一坪七合一勺

(2) 同所        七〇番地 雑種地 一反一畝一一歩

(3) 同所        七三番地 雑種地 一反三畝八歩

の内別紙図面中、朱線を以て囲む部分

二、第一項記載地上の建物・工作物・施設

(1) 大牟田市西港町二丁目、家屋番号二八―四四番

木造スレート葺平家建工場      三二坪四合五勺(コンベヤー原動機上屋)

(2) 大牟田市西港町七〇番地八五番地、家屋番第二八―三八番

鉄筋コンクリート造陸屋根二階建工場 六五坪七合四勺(大中塊貯炭槽)

(3) 同所          同番地、家屋番号二八―三二番

鉄筋コンクリート造陸屋根四階建工場 一七九坪七合六勺(粉炭悪石小塊貯炭槽)

(4) 同所

鉄骨造スレート葺平家建工場     七坪二合二勺(粉炭貯炭槽)

(5) 同所

木造スレート葺平家建工場      一九坪五合四勺(粉炭貯炭槽)

(6) 同所

木造スレート葺平家建工場      一坪五合(ベルトコンベヤー連絡所)

及び之等建物に附帯し又は格納する機械設備一切

三、三川鉱送炭ベルトコンベヤー

(1) 大牟田市西港町二丁目七〇番地八五番地

鉄骨スレート葺平家建工場      四九坪八合三勺(大中塊コンベヤー但し現状塊炭コンベヤー)

(2) 同所             同番地

鉄骨スレート葺平家建工場      三七坪六合一勺(悪石コンベヤー)

(3) 同所             同番地

鉄骨スレート葺平家建工場      四五坪四勺(小塊コンベヤー但し現状中塊コンベヤー)

(4) 同所             同番地

鉄骨スレート葺平家建工場      六一坪八合三勺(粉炭コンベヤー)

及び、之等建物に附帯し又は格納する機械設備一切のうち、第一項表示の地上に架設される部分

〈図面省略〉

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